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ご相談例 借金問題

新型コロナウィルスの影響で給与が大幅に減ったが、破産せずに個人再生手続で持ち家に住み続けられたケース

担当弁護士:鎌田 健司

 会社員のAさんは、住宅ローンやカードショッピング、カードローンの返済が高額になっていましたが、仕事は順調であったことから、返済には問題がない状況でした。
 ところが、新型コロナウイルスの影響により勤務先の業績は悪化し、Aさんは退職することになりました。そして、数か月後には再就職先が見つかったものの、給与は大幅に下りました。
 Aさんは、退職金を取り崩して返済を続けていましたが、それも限界となり、今後の返済の見通しが立たない状況でした。
 Aさんは、弁護士に相談したところ、破産手続と個人再生手続の選択肢があることがわかりましたが、持ち家に今後も住み続けたいこと、給与は下がりましたが一定額以上は見込めることから、個人再生手続を選択することにしました。
 

個人再生手続は、破産とは異なり、減額された一定額(基本的には5分の1に減額された金額)を返済していく必要がありますが、要件を満たした場合は、住宅ローンの返済は従来どおり続けながら持ち家に住み続けることができます。

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