夫婦ともに借金の返済が苦しい。
夫が個人再生手続の申立てをし、妻が破産手続の申立てをして、住宅を残せたケース
担当弁護士:川田 拓志
前妻と離婚後、現在の妻と再婚したが、初婚時に建てた住宅に現在の妻と居住している。初婚時からの借入れがあり、住宅ローン以外に、400万円程度の債務がある。現在の妻にも、結婚前からの借入れがあり、600万円程度の債務がある。夫婦ともに、返済の目途が立たなくなったとのことで、債務整理を受任。
夫については、住宅ローンをそのまま返済しながら住宅を残したいとの希望があったため、個人再生手続の申立てをして、住宅に住みながら住宅ローンをそのまま返済しつつ、その他の債務の免除を受けて100万円を3年間で支払うという内容の再生計画が認められた。妻については、破産手続の申立てをして、異時廃止により終了し、免責の許可が得られた。
・申立手数料
個人再生手続申立て:30万円+消費税(個人再生委員が選任された場合には、10万円+消費税を加算)
破産手続申立て:30万円+消費税(管財事件)