夫に不倫された。
相手に慰謝料支払いを支払ってほしい。
相手から支払いを受けることが出来たケース
担当弁護士:川田 拓志
夫の不貞行為により離婚した。不貞の相手方が慰謝料を支払おうとしないので、プロフェクトに依頼した。
不貞の相手方の携帯電話番号は把握していたが、住所がわからなかったため、携帯電話会社を照会先として、弁護士法第23条の2第1項に基づく回答の申出を行った結果、相手方の住所等の回答が得られた。
その住所を記載して、訴訟を提起し、和解により慰謝料として不貞の相手方から200万円の支払いを受けることができた。
・着手金
30万円+消費税
・報酬金
回収額の10%+消費税