

★相談料無料・費用分割支払可能
相談料は無料です。また、通常の自己破産申立の費用も189,000円〜と他の多くの事務所に比べてご負担の少ない金額としています。
さらに、費用の分割支払も可能ですので、ご依頼者の状況によっては1業者10,500円で取立を止めることもできます。
★減額報酬不要
一部の法律事務所や法務事務所では、「減額報酬」という名目で、
「ご依頼前に業者から請求されていた残高」と「法律で決められた利率(利息制限法利率)で計算し直した残高」の差額の10%などを報酬として請求しているところが多くありますが、
これは弁護士の能力によるものではなく、法に基づいた当然の結果ですので弊所では報酬は頂きません。
★すべての法律手続を当事務所が行います。
ご依頼を頂ければ、必要な法律手続はすべて当事務所で行います。
弁護士以外に依頼なさると、ご自分で裁判所に行かなくてはならなかったり、良くない条件で解決させられたりすることがあります。
★弁護士と面談して頂くことができます。
実績豊富な弁護士が面談して様々な角度からご相談者の状況をお伺いし、今後の方針や生活設計などについて総合的に対応を取っていきます。
面談しない事務所に債務整理を依頼されると、ご依頼者のご希望が正確に伝わらず最善の方法をとってもらえないことがあります。
安心してすべての法律手続を任せられるのは弁護士だけです。

★徹底してあなたをお守りします
不当な業者の行為から徹底的に権利擁護をはかり、現在のお困りの状況を解決すること、
今後、再度経済的な失敗を行わないように、指導と協力を行っていくことに主眼を置いています。
★実績豊富な弁護士陣
多様な過去の事例に基づいて、それぞれのケースにおいての状況を総合的に考慮し、ご依頼者にとって常に最善の解決方法を選択します。
★依頼者意思の尊重
自宅を残したい、一部の借金は返し続けたいなどの依頼者のご意向があればそれを尊重します。
★適切な情報開示、説明責任の履行
弁護士判断の根拠などの重要な事項はすべて報告し、ご理解・ご納得頂けるまで説明し、了解を取った上で手続を進めます。
★安心のスタッフ
研修を受けた女性スタッフがやさしく丁寧にご依頼者のご希望をお聴きし、最大限それにお応え致します。
2012.03.14 会社の債務整理ページを追加しました。
2012.03.07 広告紹介ページを更新しました。
2012.02.27 「変わる!?裁判員制度〜3年の成果と課題は?〜」に辻弁護士・堀弁護士が出演します。
2012.01.23 遺言・相続サイトを新設しました。
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1,司法書士に依頼すると、手続上の負担が大きくなることがあります。
借入内容を調査した結果、自己破産や個人再生といった手続が必要になった場合、司法書士はその手続の代理をすることができません。
そのため、司法書士に依頼すると、ご本人が裁判所とやりとりしたり、場合によっては管財人や再生委員といった、裁判所が選任した弁護士ともやりとりが必要となります。
どんな場合でも、安心してすべての法律手続を任せることができるのは弁護士だけです。
2,司法書士に依頼すると、もし過払い金が生じていたときに不利になることがあります。
借入内容を調査した結果、長い取引の間に利息を払いすぎていて、すでに借金がなくなっていることがよくあります。この払いすぎた利息のことを過払い金といい、貸金業者から取り戻すことができます。
この過払い金が140万円を超えると、司法書士の場合は、裁判手続を行うことも、交渉を行うことも、してはいけないと決められています(司法書士法第3条)。
つまり、
1)司法書士には「金額に制限」があります。
司法書士は140万円を超える案件を取り扱うことが法律で禁じられています。例えば、弁護士であれば300万円を請求できるようなケースでも、司法書士の場合は140万円を超える金額を請求することができません。
2)司法書士には「裁判に制限」があります。
弁護士なら、より良い条件で解決するために、貸金業者にとって不利な地方裁判所に訴訟を起こすことが多くありますが、司法書士では地方裁判所に訴訟を起こすことができません。
当然ながら業者もそのことを知っているため、司法書士は地方裁判所へ裁判をおこすことを切り札とした交渉ができず、結果として良くない条件で解決せざるを得なくなったり、または、依頼者がご自分で地方裁判所まで行かなくてはならなくなったりします。

どんな場合でも、依頼者により良い結果をもたらすことができるのが弁護士です。
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詳細をお伺いし、弁護士が解決方法を判断して、具体的にご提案させていただきます。
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取引相手(業者)との交渉をすべて当方が行います。
破産や個人再生の場合は、ご本人に裁判所に出向いて頂く場合があります。